事業承継のための株式対策(4)- 2
前回に続き、「従業員持ち株会」がテーマです。
すべての業種において寡占化 *1 が進み、小規模企業の経営環境は厳しさを増
しています。国の施策を活用し、経営力向上計画や事業承継計画に取り組む絶好
の機会です。
事業承継のための株式対策を財産の運用や相続対策、対処療法 *2 的な事業承継
対策に使うのではなく、5年後、10年後のわが社の「あるべき姿」を考え、役員
や従業員が「この会社を引き継ぎたい」と思えるような会社にするために活用す
べきではないでしょうか。
役員や従業員と一緒に事業承継に向けて会社を磨き上げましょう。
その動機づけのために経営力向上計画や事業承継計画を作成し、実現するための
施策として従業持ち株会を活用したいものです。
事業承継をチャンスとした、経営革新や事業転換への挑戦を応援する「事業承
継補助金」が着目されていますが、公募期間が始まってから取り組んでも間に合
いません。公募が終わった29年度の補助金を見ても、平成27年4月1日~平成30年
12月31日までの間に事業承継を行い、かつ平成30年8月頃から平成30年12月31日
までに経営革新や事業転換を行うことが条件になっています。
事業承継のための株式対策は、目的ではなく手段です。
事業の継続と雇用の維持を目的とした株式対策に取り組みましょう。
*1 寡占化:大手数社に売り上げが集中し、働く側の立場では、寡占企業に勤め
ていなければ、給料は減っていき、残業等労働が増えていき、最終的には小
規模企業が減っていくという状況
*2 対処療法的:当面の課題だけを解決すればいいという考え方で使っています
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