いつも大変お世話になっております。
若山経営・東京事務所の若山でございます。
今回から、弊社若山が週間帝国ニュース(株式会社帝国データバンク青森支店様発行)
に掲載させて頂いた『経営発達支援事業について』の記事の中から、抜粋したものをシリーズでお届けします。
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国が小規模事業者のために動きだしました。
「経営発達支援事業」とは、中小企業庁の事業で経営支援課が担当しています。
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の一部を改正する法律により、
定められた新たな施策です。(平成26年6月成立、9月施行になっています)
事業計画の策定や着実な実施を事業者に寄り添って支援する機関を国が公表するという制度で、
商工会や商工会議所が中心となって、公的機関や金融機関と連携し、小規模事業者を支援するという内容です。
関連して、中小企業基盤整備機構も先進事例や高度な経営支援の情報を提供することになっています。
基本指針には、商工会や商工会議所が実施する事業で、新たな分野の開拓、小規模事業者の経営発展に資することを目的にしています。
次回は「基本方針」をご紹介いたします。
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今回からお届けする「経営発達支援事業について」ですが、経営計画策定において参考にして頂ける記事だと思います。
3回シリーズでお届けいたしますので、是非お役立ていただければ幸いです。